調査研究報告書 詳細
産業界におけるビジネス方法の特許の取組みに関する調査研究
報告書No. H12委−19
発行年月 : 平成13年3月
経済社会活性化研究所
Ⅰ 主要目次 | |
第Ⅰ部 | ビジネス方法の特許の現状 |
第1章 | 日欧米のビジネス方法の特許の現状 |
1. | ビジネス方法の特許とは |
2. | なぜ、いまビジネス方法の特許が騒がれるのか |
(1) | ビジネス方法の特許における誤認識 |
1) | アメリカの国家戦略論 |
2) | ビジネス方法の発明は特殊なものだとの考え方 |
3) | 抽象的なビジネス・アイデアが特許になるとの考え方 |
(2) | ビジネス方法の特許の正しい認識 |
3. | 日本におけるビジネス関連発明の取り扱い |
(1) | ソフトウエア特許の流れ |
(2) | 特許を取得するための三大要件 |
(3) | ビジネス関連発明の特許の動向 |
4. | アメリカにおけるビジネス関連発明の取扱い |
(1) | ステート・ストリート・バンク判決以降の動き |
(2) | アマゾン・ドット・コムCEOの声明 |
(3) | 先使用権の導入(特許法273条) |
(4) | USPTOのアクション・プログラム |
5. | ヨーロッパにおけるビジネス関連発明の取扱い |
6. | 国際的フォーラムにおける最近の取り組み |
7. | 今後の対応 |
第2章 | 特許制度利用者サイドからみたビジネス方法特許 |
1. | ビジネス方法の特許の許容範囲 |
(1) | 利用者からみたビジネス方法の特許 |
(2) | ビジネス方法の特許における進歩性の有無 |
(3) | 特許権が付与された特許発明の技術的範囲の広狭 |
2. | 権利行使上の問題 |
(1) | 共同直接侵害 |
(2) | 国境をまたがる侵害事例 |
(3) | 裁判管轄 |
3. | 今後の見通し |
第Ⅱ部 | 企業の一般的な特許とビジネス方法の特許の取り組み |
1.住友化学工業 2.旭化成 3.安田火災海上保険 4.太平洋セメント 5.東京電力 6.中部電力 7.カネボウ 8.セブン-イレブン・ジャパン | |
第Ⅲ部 | 資料編 |
Ⅱ 概要 経済のグローバル化が進む中で、国際経済ルールとしての知的財産権制度が果たす役割が最近、非常に重要となっている。とくにIT(情報通信技術)を利用した、コンピュータ・ソフトが産業界に普及してきたことにより、「ビジネス方法の特許」が注目されるようになってきた。しかし、わが国の産業界は、「ビジネス方法の特許」とはいかなるものか、その実態がわからずに混乱しているところがある。特に、日本の特許制度は、技術的側面が重要視されていたため、ビジネスのやり方と同時に 技術的手段が一体となったものに特許が認められるようになり、この中のビジネスのやり方、ビジネスモデルが一部で強調されているために、産業界が混乱するようになった。このような混乱状態を脱するには、わが国の特許制度を正しく理解し、実務面での適切な対応が必要となっている。本調査研究は“ビジネス方法の特許”とは、どういうものであるのか、何故そのような特許が生まれたのか等を考察し“ビジネス方法の特許”の実態を理解し、アメリカと日本、ヨーロッパの特許の現状を調査研究したものである。 |