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調査研究報告書 詳細

産業界におけるビジネス方法の特許の取組みに関する調査研究

報告書No. H12委−19
発行年月 : 平成13年3月


経済社会活性化研究所

Ⅰ 主要目次
第Ⅰ部 ビジネス方法の特許の現状
第1章 日欧米のビジネス方法の特許の現状
1. ビジネス方法の特許とは
2. なぜ、いまビジネス方法の特許が騒がれるのか
(1) ビジネス方法の特許における誤認識
1) アメリカの国家戦略論
2) ビジネス方法の発明は特殊なものだとの考え方
3) 抽象的なビジネス・アイデアが特許になるとの考え方
(2) ビジネス方法の特許の正しい認識
3. 日本におけるビジネス関連発明の取り扱い
(1) ソフトウエア特許の流れ
(2) 特許を取得するための三大要件
(3) ビジネス関連発明の特許の動向
4. アメリカにおけるビジネス関連発明の取扱い
(1) ステート・ストリート・バンク判決以降の動き
(2) アマゾン・ドット・コムCEOの声明
(3) 先使用権の導入(特許法273条)
(4) USPTOのアクション・プログラム
5. ヨーロッパにおけるビジネス関連発明の取扱い
6. 国際的フォーラムにおける最近の取り組み
7. 今後の対応
第2章 特許制度利用者サイドからみたビジネス方法特許
1. ビジネス方法の特許の許容範囲
(1) 利用者からみたビジネス方法の特許
(2) ビジネス方法の特許における進歩性の有無
(3) 特許権が付与された特許発明の技術的範囲の広狭
2. 権利行使上の問題
(1)共同直接侵害
(2) 国境をまたがる侵害事例
(3) 裁判管轄
3. 今後の見通し
第Ⅱ部 企業の一般的な特許とビジネス方法の特許の取り組み
1.住友化学工業  2.旭化成  3.安田火災海上保険  4.太平洋セメント 5.東京電力  6.中部電力  7.カネボウ  8.セブン-イレブン・ジャパン
第Ⅲ部 資料編
Ⅱ 概要 
 経済のグローバル化が進む中で、国際経済ルールとしての知的財産権制度が果たす役割が最近、非常に重要となっている。とくにIT(情報通信技術)を利用した、コンピュータ・ソフトが産業界に普及してきたことにより、「ビジネス方法の特許」が注目されるようになってきた。しかし、わが国の産業界は、「ビジネス方法の特許」とはいかなるものか、その実態がわからずに混乱しているところがある。特に、日本の特許制度は、技術的側面が重要視されていたため、ビジネスのやり方と同時に 技術的手段が一体となったものに特許が認められるようになり、この中のビジネスのやり方、ビジネスモデルが一部で強調されているために、産業界が混乱するようになった。このような混乱状態を脱するには、わが国の特許制度を正しく理解し、実務面での適切な対応が必要となっている。本調査研究は“ビジネス方法の特許”とは、どういうものであるのか、何故そのような特許が生まれたのか等を考察し“ビジネス方法の特許”の実態を理解し、アメリカと日本、ヨーロッパの特許の現状を調査研究したものである。